ご寄付のご案内
熊本県支部の行う災害救護活動や国際活動をはじめ、県民のいのちと健康を守り福祉の増進に貢献する様々な人道的活動は、皆さまからお寄せいただく活動資金を財源として実施されています。
赤十字会員になりたい
日本赤十字社の会員とは、赤十字の人道的な活動に賛同し、目安として毎年500円以上の資金協力(会費納入)をしていただく方のことで、個人・法人を問わず、どなたでも会員になることができます。
中でも、年会費2,000円以上をご協力の方には、ご希望により、日本赤十字社の運営参画の支援者(日本赤十字社法上の「社員」)として登録させていただき、併せて赤十字活動の機関紙等を送付いたします。
会員は赤十字のかけがえのないパートナーです。皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
※会員以外の皆さまからも、随時、赤十字活動資金へのご寄付を承っています。
皆さまのご都合に合ったかたちで是非ご支援ください。
郵便局(ゆうちょ銀行)からの送金
- 口座番号:01900-8-333
- 加入者名:日本赤十字社熊本県支部
- ※窓口での手続きには、払込手数料はかかりません。(ATMご利用の場合は、手数料がかかることがあります。)
- ※通信欄に、「赤十字活動資金」とお書きください。また、受領証をご希望の場合は「受領証希望」とお書きいただき、依頼人欄にお名前・ご住所を明記願います。
- ※ご希望の方には、熊本県支部専用の郵便振替用紙を送付しますので、お手数ですが、熊本県支部振興課までお問い合わせください。
銀行からの送金
- 口座番号:肥後銀行 三郎支店(普通)24111
熊本銀行 日赤通支店(普通)42641 - 口座名義:日本赤十字社熊本県支部
- ※ご利用の金融機関が設定する振込手数料が別途かかります。
- ※受領証をご希望の場合は、熊本県支部振興課までご連絡いただくか、お名前(受領証の宛て名)、ご住所(受領証の送付先)、お電話番号、送金いただいた日付・金額・金融機関を振興課あてFAXでお送りください。
口座からの引き落とし
「会員加入申込書」をお送りいただくことで、預金口座振替(自動引き落し)により継続して(毎年、もしくは毎月)会費を納入していただきます。(1回2,000円以上)
クレジットカード決済で
インターネットで、会員情報を登録するだけで簡単に手続きができます。(1回2,000円以上)
地域の赤十字窓口で
お住まいの市区町村窓口(※地区本部・地区分区)でも、赤十字活動資金を募集しています。
熊本県支部では、毎年5月の赤十字運動月間を中心に、自治会、町内会、赤十字ボランティア等にご協力いただき、会員加入と活動資金のご寄付のお願いに各ご家庭を訪問させていただくことがありますので、ご理解の程お願い申し上げます。
地域により募集の方法は異なりますが、お預かりした活動資金は、各市区町村の赤十字窓口を通じて熊本県支部に送金され、地域における赤十字活動はもとより、様々な人道的活動の推進に有効に使われています。
熊本県支部 地区本部・地区分区一覧
活動資金の募集、その他地域での赤十字活動については、お住まいの窓口までお気軽にお尋ねください。
表彰制度
赤十字活動資金へのご協力に対しては表彰制度があり、感謝の気持ちを込めて顕彰しています。(概要は下表のとおり)
有功章を贈る制度は、明治21年に設けられて以来今日まで続いており、永年の歴史と伝統があります。
※下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
区分 | 表彰の種類 | 活動資金額 | 表彰物 | |
---|---|---|---|---|
個人 | 特別社員 | 一時、または累計額が2万円以上 (毎年2千円以上) |
特別社員章 | |
有功章 | 銀色 | 一時、または累計額が20万円以上 | 有功章(楯) | |
金色 | 一時、または累計額が50万円以上 | 有功章(勲章)、章記 | ||
日本赤十字社感謝状 | 金色有功章受章後、50万円以上をご協力の都度(分割は1回10万円以上) | 感謝状 | ||
法人 | 有功章 | 銀色 | 一時、または累計額が20万円以上 | 有功章(楯) |
金色 | 一時、または累計額が50万円以上 | 有功章(楯) | ||
日本赤十字社感謝状 | 金色有功章受章後、50万円以上をご協力の都度(分割は1回10万円以上) | 感謝状 |
※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。

銀色有功章(楯)※個人・法人共

金色有功章(楯)※法人

金色有功章(章記)
※個人

金色有功章
(男子用勲章)

金色有功章
(女子用勲章)
国の表彰
- 厚生労働大臣感謝状
- 個人で100万円以上、法人で300万円以上を一時、または分割(同年度内)してご協力いただいた場合にご希望に応じて授与申請をいたします。
- 紺綬褒章
- 個人で500万円以上、法人で1,000万円以上を一時、または分割してご協力いただいた場合にご希望に応じて授与申請をいたします。
税制上の優遇措置
日本赤十字社への活動資金のご協力は、税制上の優遇措置があります。
個人としてご寄付いただいた場合
※下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
措置の名称 | 措置の内容等 |
---|---|
個人住民税の控除 ※1 |
総務大臣が指定する各都道府県支部事業への寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%)から2千円を差し引いた額の10%が、寄付者の住民税額から控除されます。 |
所得税の控除 (特定寄付金) |
寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の40%)から2千円を差し引いた額が、寄付者の年間所得総額から控除されます。 |
相続税の非課税 | 寄付した相続財産(または遺贈)の価格は、相続人が納めるべき相続税の課税価格に算入されません。 |
※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
法人としてご寄付いただいた場合
※下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
措置の名称 | 措置の内容等 |
---|---|
法人税の控除 (指定寄付金)※2 |
財務大臣が指定する日本赤十字社事業への寄付金の全額が、法人の寄付金損金算入限度額にかかわらず、損金の額に算入されます。 |
法人税の控除 (特定公益増進法人への寄付金) |
寄付金の全額が、法人の通常有する寄付金の損金算入限度額と合わせて、別枠で算出した特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額が損金に算入されます。 ※特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入 通常の寄付金の損金算入限度額(イ)と合わせて、別枠で算出した限度額(ロ)が損金に算入されます。
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※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
- ・個人住民税の控除(※1)と指定寄付金に関する法人税の控除(※2)については、募金金額等に制限があります。
- ・個人住民税の控除(※1)は、お住まいの都道府県支部へのご寄付に限られます。
- ・法人の損金算入限度額は、資本や所得の金額によって異なりますので、詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。
その他のご案内
- 「赤十字支援マーク」のご利用
- webサイト・広告、商品等に貼付し、赤十字活動への支援を表すことで、社会貢献活動をPRすることができます。(法人様向け)
- 赤十字支援型自動販売機の設置
- 飲料の売上金の一部が赤十字へ寄付される寄付型自動販売機の設置をお勧めしています。設置者、購入者双方が気軽にできる社会貢献です。(法人様向け)
- 日本赤十字社熊本有功会
- 日本赤十字社の有功章を受章された皆さまにより設立された任意の団体で、熊本県支部の活動に協力し、赤十字の精神普及と事業支援を目的としています。