税制上の優遇措置
日本赤十字社に寄せられた社費・寄付金については、税制上の優遇措置があります。
日本赤十字社への寄付金等に適用される税制上の優遇措置(要旨)
| 納入者 区分 | 措置の名称等 | 関係根拠法令 | 適用期間 | 措置の内容等 |
| 個 人 | 1.特定寄付金 | 所得税法 | 通 年 | 寄付金の全額(但し、上限は寄付者の年間所得総額の25%まで)から1万円を差引いた額が、寄付者の年間所得総額から控除される。 |
| 2.住民税にかかる 寄付金控除 | 地方税法 | 通 年 | 総務大臣が毎年指定告示する日赤の支部事業に対してなされる寄付金の全額(但し、上限は寄付者の年間所得総額の25%まで)から10万円を差引いた額が、寄付者の年間所得総額から控除される。 | |
| 3.相続税の非課税 | 租税特別措置法 | 通 年 | 相続により取得した財産の全部又は一部を寄付した場合、寄付した相続財産の価格は、相続人の納めるべき相続税の課税価格に算入されない。 | |
| 法 人 | 4.指定寄付金 | 法人税法に基づく 財務省告示 | 毎年4月 ~9月 | 財務大臣が毎年指定告示する日赤事業に対してなされる寄付金の全額が、寄付金損金算入限度額にかかわらず損金の額に算入される。 |
| 5.特例扱寄付金 (特定公益増進法人 に対する寄付金) | 法人税法 | 通 年 | 特定公益法人に対してなされる寄付金の全額が、寄付金損金算入限度額の倍額までの範囲内で損金の額に算入される。 |







